Q 昔病気にかかっていたことがあれば、必ず遡及(そきゅう)できますか? |
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はい、遡及(そきゅう)できる可能性があります。ただし、当時の診断書やその他病院にかかっていた証明がなければ、遡及(そきゅう)できません。もし、診断書や証明できるものがあれば、遡及(そきゅう)できる可能性もあるのでお問い合わせください。 |
Q 何歳でも請求できるんですか? |
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いえ、65歳になる前にかかった病気やけがが対象です。ただしよく勘違いされることがあるのですが、20歳前にかかった病気やケガ(先天性のものも含む)も対象になる可能性があります。もらえる事を知らずに申請していない方もいますので、対象になると思われたら、お問い合わせください。 |
Q 20歳前の20歳前の病気で保険料を納めていないのですが、もらえるのでしょうか? |
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はい、障害基礎年金としてもらえる場合があります。 |
Q 現在生活保護を受けていますが障害年金はもらえますか? |
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障害年金を受給することになった場合は、その分生活保護費を減額されます。また、さかのぼって障害年金が給付された場合も生活保護費分をその中から返還しなければならない場合があります。 |
Q 傷病手当金を受給しています。障害年金との併給は可能でしょうか? |
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傷病手当金と障害厚生年金との併給はできません。障害基礎年金のみの場合は併給が可能です。しかし併給ができない場合でも障害年金の手続きは一定の時間がかかりますので早めに障害年金の手続きを開始されることをお勧めします。 |
Q 20歳前障害の障害基礎年金所得制限はいくらですか? |
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平成24年度における本人の所得制限額は、次のようになっています。 全額支給停止 扶養親族0人の場合 年4,621,000円 半額支給停止 扶養親族0人の場合 年3,604,000円 所得の届け出は毎年7月31日までに行います。所得による支給停止の期間は、その年の8月から翌年の7月までとなります。 |
Q 3級の障害の程度では障害基礎年金の申請はできないのでしょうか? |
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国民年金の障害基礎年金には1級と2級だけしかないので難しいかもしれません。 |
Q 最初の病院の初診日が、前々月からの国民年金1年間という保険料納付要件に少し足りません。次の病院での病名が、1回目の初診時と異なる病名のケースでは、初診日を移せると聞きました。医師に相談して病名を変更し、初診日を変更することは可能でしょうか? |
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症病名でなく、前の傷病と今回の傷病の誘因、原因となって継続して治療している(相当因果関係があるといいます)ときは前の傷病が初診日となります。したがって、初診日を変更することはできません。 |
Q 障害年金を受けるには初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で3分の2以上納める必要があるのですか?さかのぼって納めても無理なのでしょうか。 |
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初診日以降に保険料が納付された期間は対象としません。従って納付済み期間から除外されます。 |
Q 知的障害(または発達障害)と他の精神障害が併発している場合の裁定請求はどのようにすればいいのでしょうか。 |
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知的障害(または発達障害) と他の精神疾患が併発している場合は、併合認定は行われず、病状経過などの総合判断をもって障害認定が行われます。 |
Q 申請の代行を依頼した場合、料金はいつ払えばよいですか。 |
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着手金は頂戴していませんので年金受給が決定し年金が最初に振り込まれたときに報酬をお支払いいただく成功報酬です。年金が受給できなかった場合は報酬は発生しません。 |
Q 障害年金はどんな時に受けられるでしょうか? |
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障害年金は初診日要件・加入要件・保険料納付要件がすべて満たされたときにはじめて、障害の程度が法律で定められた等級に該当するかどうかを認定し、それにより障害年金を出すか出さないか、出すなら何級の年金にするかが決定されます。 |
Q 障害の程度が変わったときは? |
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障害認定日に1~3級の状態になくてもその後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1~3級の状態になった場合は本人の請求により、請求された付きの翌月分から障害年金を受けられます。これを事後重症制度と言います。障害の状態が悪化したり、良くなった場合は、年金額が改定されます。この改定は本人の請求による他、障害の状態の確認のため定期的に社会保険庁長官に提出しなければならない診断書によっても行われることがあります。障害の状態がよくなって3級に該当しなくなった場合には、該当しなくなった時から年金の支給が停止されますが、65歳までに再び障害の状態が悪くなって3級以上に該当するようになった場合は本人の請求により障害厚生年金の支給が再開されます。 |
Q 2つ以上の障害を受けたときは? |
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1級または2級の障害年金を受けている方がさらに別の傷病により1級2級の障害年金を受けられる条件を満たした場合は前後の障害を合わせて障害の程度を認定し一つの障害基礎年金、障害厚生年金が支給されます。また後の障害が3級以下の軽い障害のときは、65歳までに2つの障害を合わせて障害の程度が重くなった場合、年金額の改定請求ができます。 |
Q 年金はいつ支払われるの? |
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年金の支払い月は原則として偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日に前月分までの2か月分が支給されます。 |
Q 年金の請求を行った場合は審査にどれくらいかかりますか? |
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請求日からおよそ3か月から6か月かかります。 |
Q 働いていても障害年金を受給できますか? |
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働いていても年金の受給は可能です。大まかな障害等級3級の例示として、労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとするとされています。また2級の大まかな基準では、労働により収入を得ることができない程度のものとされていますが、働いていても2級になっているケースは多数あります。 |
Q障害年金は確定申告の対象となりますか? |
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障害年金は非課税となるため、確定申告は不要です。 |
Q所得制限はありますか? |
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原則として、20歳前に初診日があり障害基礎年金のみを受給している人以外は、所得制限はありません。 |
Q 障害年金を受けていることを会社に知られたくないのですが。 |
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心配いりません。障害年金に関して年金事務所が会社に連絡することはありません。また障害年金は非課税のため、年末調整の際に会社に申告する必要もありません。そのためあなた自身が話をしなければ会社に知られることはないといえます。 |