ガンにより障害年金を請求する場合取り扱われるがんの種類により診断書が相違する点です。どの診断書を使用するかがポイントになります。
その際主治医に対してよくコミュニケーションをとり、どの種類の診断書であれば年金の請求が可能であるか打ち合わせをすることが重要となります。
特にその他の診断書を使う場合は衰弱の程度の状態が重要であり一般状態区分表の区分ア~オのどれに属するかが非常に重要となります。
それに踏まえて自分の病気、就労状態を示す病歴就労状況等申立書にに詳しく順序立てて記入することもポイントとなります。
このようにガンに対する請求は、他の病気と違い検査数値では測れないことも多く、また同時に2.3級と自分が思った等級に認定されない場合も多く見受けられます。
こういう事実が多いことで私にとって今後の検討材料と思っています。